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てげてげブログ
2009-02-20

38)労働審判制度 09.2.20

 最近聞いた話。労働審判制度の評判がすこぶるいいという。この制度のことを紹介してみたい。友人からの受け売りである。
 3年前に新たに出来た制度であるという。会社を解雇された、給料や残業代を支払ってくれない、セクハラやパワハラを受けている、といった民事上の個別労働紛争を早期に解決するために生まれたものらしい。
 通常の訴訟では、早くても数ヶ月、長くなると数年の時間を要するし、費用もかかる。
 出来るだけ多くの人が気軽に利用し易いように、なんとか早く、そして安い費用でやれないものか。そこには色んな知恵が込められたようだ。
 労働審判の特徴は『3つのS』であるという。
Speedy=迅速性。平均審理期間が2ヶ月内外。
Specialized=専門性。裁判官と労使の専門家による合議体。
Suitable=適切性。7割が調停で解決。本訴(訴訟)移行は1割。

 幾つかの補足。置かれているのは各地の地方裁判所(福岡県は福岡地裁)。
 まずは迅速性について。裁判所によって多少の違いはあるものの、全国平均で75日、福岡地裁では申し立てをしてから50数日で終結しているという。訴訟に比べると格段に早い。審判期日は3回以内と決められており、2回で解決というケースも多いようだ。
 次に専門性。裁判官(審判官)が1名と使用者側および労働者側から選ばれた審判員各1名の合計3名の合議制で進められる。民間審判員の実社会での専門的経験に裏打ちされた質問や発言が解決に大きく寄与しているらしい。
 最後に適切性。事件の7割が調停で解決しているという。解雇事案の例。今更職場復帰してみても居心地がいいとも思えない、憎たらしくて社長の顔も見たくない、それよりも金銭解決して、後は新しい世界にチャレンジしてみようか-----というケースは少なくないらしい。勿論労働審判で片が付かなければ、本訴に移行することになる。

 かくして労働審判制度の評判が上がり、今まで泣き寝入りしていた人達が利用するようになって、うなぎのぼりに増加。1年目、2年目、3年目と年々倍増しているらしい。個別労働紛争で困った人がいたら、労働審判制度の利用を勧めてくれ、と審判員をつとめている友人が言っていた。一杯飲みながら、ほろ酔い気分で聞いた話なので、制度の中身については正確性に欠けるところがあるかもしれない。

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