2011-09-13
318) 労働審判事件
某運送会社によるダンプカー運転手懲戒解雇事件の、
今日が2回目の審判だった。
懲戒解雇にするには理由が弱かった。
社長がカッとなって解雇してしまい、
訴えられた後で慌てて理由を考えた、
という印象が強かった。
無理スジであることは会社も理解していたようだ。
相手方(会社)の方から、
職場復帰してもらってもよいという提案があり、
申立人(労働者)がこれを受け入れれば、
私にとっては初めての職場復帰の事案となるところだったが、
復帰後の報復をおそれる申立人がそれを望まず、
結局は金銭解決ということになった。
このところ、担当した労働審判事件は、
すべての事件で和解が成立している。
しかも2回の審判で片付いたのがほとんどだ。
労働審判制度が簡便な労使紛争解決の方途として、
世の中に根付いてきたということでもあろうか。
(2011.09.13)