ここをチェック!? ~求人編①~ (2018/3/19)
平成29年職業安定法の改正を受けて、平成30年1月1日から新制度が施行されていますが、その中で求人に関する事項をお知らせします。以下は、今回から労働条件の明示が必要となった項目です。より求職者にわかりやすい求人を提供するために改正されています。
■試用期間の有無
試用期間の有無および、試用期間が有る場合の期間の明示が義務付けられました。試用期間が有る場合、条件が変更となる場合もありますので、詳細を確認しておきましょう。
■裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間
裁量労働制の場合は、「○時間働いたものとみなす。」という明確な記述が必要となりました。
■固定残業代を支給している場合の内訳
固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示が必要となりました。
≪例≫
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当 (時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
■募集者の氏名又は名称
募集者の氏名または名称を明示することが必須となりました。
≪例≫
○○○○株式会社
■派遣労働者として雇用する場合の明示
派遣労働者として雇用する場合は、「雇用形態:派遣労働者」と明示することが必須となりました。
参照資料(厚生労働省・都道府県労働局)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_4.pdf
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(作成:園田典子)