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保険薬剤師登録証の切り替え

県をまたいで転職する時はどうしたらいいの?
(※2021年2月より、同じ厚生局管轄内での移動(異動)変更の場合は変更届の提出が不要となりました。)


調剤薬局でお仕事されている薬剤師の皆さんは、保険薬剤師登録をされていると思います。

保険調剤を行う為に必要な登録で、ご自分で登録した覚えのない方もきっと会社で登録手続きがなされているはずです。

(登録証を持ってますよね。)


この保険薬剤師登録は都道府県単位となっているため、県をまたいで転職(以前勤めていたのと違う県に新たに勤務することになった)の場合は転籍(移動)の手続きが必要になります。
(※2021年2月より、同じ厚生局管轄内での移動(異動)変更の場合は変更届の提出が不要となりました。なお、地方厚生(支)局が変わる場合は従来どおり変更届の提出が必要です。)


※これまで社会保険事務局において実施されてきた保険医・保険薬剤師に対する指導監査等の事務について は、平成20年10月より九州厚生局に移管され、各都県に新設される事務所(福岡県にあっては、指導監査課)において実施されます。


詳しくはこちら→ (保険薬剤師登録関係 九州厚生局HP内)


上記以外では結婚で名字が変わった場合など申請が必要です。


2021年9月 加筆・修正

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